|
◇ 不動産に関る法律 |
● |
宅建業法 |
● |
民法 |
● |
建築基準法 |
● |
都市計画法 |
● |
借地借家法 等 |
|
|
|
|
◇ 不動産を取得したときの税金 |
● |
印紙税(国税)・・・契約書を交わすとき |
|
売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。 |
● |
登録免許税(国税)・・・登記をするとき |
|
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。 |
● |
不動産取得税(地方税)・・・取得したあとで |
|
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには不動産取得税の対象となります。 |
● |
所得税の住宅ローン控除(国税)・・・所得税の確定申告のとき |
|
税金は納めるのが通例ですが、中には戻ってくるものもあります。それが住宅ローン控除という所得税の特別控除です。 |
● |
贈与税(国税)・・・住宅取得等資金の贈与を受けたとき |
|
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象となります。 |
● |
相続税(国税)・・・相続したとき |
|
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、贈与税の対象となります。 |
|
|
|
|
◇ 不動産を売ったときの税金 |
● |
個人(サラリーマン等一般の人)が土地・建物を売った場合 |
|
譲渡所得に対する所得税及び住民税 |
|
長期保有のものの売却益にあっては軽課、短期保有のものの売却益にあっては重課されます。 |
● |
個人の不動産業者(会社組織でないもの)が商品である土地を売った場合 |
|
事業所得に対する所得税及び住民税 |
|
短期保有土地の売却益にあっては、短期所有土地譲渡益重課制度が設けられていますが、平成20年12月31日までの間、その重課の適用が停止され、通常の事業所得と同様に総合課税により課税されます。 |
● |
法人(有限会社、株式会社等で不動産会社に限らない)が土地を売った場合 |
|
法人税及び住民税 |
|
長期保有土地の売却益にあっては一般重課制度が、また短期保有土地の売却益にあっては短期所有土地譲渡益重課制度がそれぞれ設けられていますが、平成20年12月31日までの間、その特別課税による重課の摘要が停止され、通常の法人税や住民税だけが課税されます。 |
|
|
|
|
◇ 不動産を持っているときの税金 |
● |
不動産を持っているときにはほとんどの人にかかるもの |
|
固定資産税 |
|
その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村(東京23区内にある不動産については都)が課税するものです。 |
● |
市街化区域内に不動産を持っているときにかかるもの |
|
都市計画税 |
|
原則として、都市計画法により市街化区域内に不動産を持っているときに課税されます。 |
● |
一定面積以上の土地を取得または保有しているとき |
|
特別土地保有税 |
|
一定面積以上の土地を取得したり保有しているときに、市区町村(東京23区内では都)が課税するものです。但し、平成15年度以降は、当分の間、課税が停止されています。 |
● |
一定価格以上の土地を持っているとき |
|
地価税 |
|
一定価格以上の土地を持っているときに課税されるものです。但し、現在はその課税が停止されています。 |
|
|
|
|
◇ 不動産を貸しているときの税金 |
● |
不動産所得に対する所得税及び住民税 |
|
所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。
(注)敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意下さい。 |
● |
事業税 |
|
事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙事業とされています。不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられています。 |
|
|
|
|
参考文書「あなたの不動産税金は 減税効果を有効に!」(社)千葉県宅地建物取引業協会 |
|